不倫慰謝料のすべて|相場から請求方法、体験談まで女性が知っておきたい基礎知識
信じていたパートナーの不倫が発覚したとき、心は言葉にできないほどの痛みに包まれます。
「なんで私が…」「この苦しみをどうすればいいの…」
そんな思いを抱えながら、この記事にたどり着いた方もいるかもしれません。
私自身、過去に交際相手に裏切られた経験があります。
あのときの絶望感、怒り、悲しみ――今でも鮮明に覚えています。
だからこそ、同じように苦しんでいる女性の力になりたいと思い、この記事を書いています。
不倫慰謝料を請求することは、決して「お金目当て」ではありません。
精神的苦痛に対する正当な補償を求めることであり、あなたの尊厳を守るための行動です。
この記事では、不倫慰謝料について法律的な視点から解説しつつ、実際の体験談も交えてお伝えします。
そもそも不倫慰謝料とは?請求できる条件を確認しよう
不倫慰謝料とは、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
法律上、不倫は「不法行為」に該当し、被害者は加害者に対して慰謝料を請求する権利があります。
ただし、すべての不倫で慰謝料が認められるわけではありません。
請求が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
慰謝料請求が認められる条件
- 不貞行為(肉体関係)があること:デートやキスだけでは原則として不十分。性行為があったことが基本
- 婚姻関係が破綻していなかったこと:不倫前から別居していたなど、すでに夫婦関係が破綻していた場合は請求が難しい
- 相手に故意・過失があること:相手が既婚者だと知っていた、または知り得る状況だったこと
- 時効が成立していないこと:不倫と相手を知ってから3年以内であること

特に重要なのは、「肉体関係の有無」です。
法律上の「不貞行為」とは、基本的に性交渉を伴う関係を指します。
ただし、頻繁なデートやキス、宿泊を伴う関係など、夫婦の平穏な共同生活を侵害する行為と認められれば、慰謝料が発生する可能性もあります。
また、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、相手が「既婚者だと知っていた」または「知り得る状況だった」ことが必要です。
たとえば、相手が「独身」と偽っていたお見合いパーティーで出会った場合などは、故意・過失が認められず、請求が難しくなることがあります。
不倫慰謝料の相場はいくら?裁判例から見る金額
「いったい、いくら請求できるの?」
これは多くの方が気になるポイントですよね。
不倫慰謝料には法律で定められた計算式はありません。
しかし、裁判例をもとにした相場は「数十万円~300万円程度」とされています。
離婚の有無による相場の違い
慰謝料の金額は、「離婚するかどうか」によって大きく変わります。
- 離婚する場合:150万円~300万円程度
- 離婚しないが別居する場合:100万円~200万円程度
- 離婚も別居もしない場合:50万円~150万円程度

ある法律事務所が約310件の裁判例を調査したところ、不倫慰謝料の平均額は約158万円だったそうです。
100万円、150万円、200万円のいずれかが認定されるケースが特に多いとのこと。
ただし、これはあくまで裁判における相場です。
当事者同士の話し合い(示談)で解決する場合は、合意さえあれば相場以上の金額が支払われることもあります。
逆に、相手の支払い能力や交渉の結果によっては、相場より低くなることもあります。
高額な慰謝料が認められた判例
過去には、特殊な事情により高額な慰謝料が認められたケースもあります。
たとえば、婚姻期間52年、不倫期間40年という長期にわたる不倫で、不倫相手が子どもを2人出産したケースでは、1,500万円の慰謝料が認められました。
これは極めて特殊な例ですが、不倫の期間や悪質性によって金額が大きく変動することを示しています。
慰謝料が増額・減額される要素とは
不倫慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。
どのような事情が金額に影響するのか、具体的に見ていきましょう。
増額される要素
- 婚姻期間が長い(10年以上など)
- 不倫期間が長い・回数が多い
- 不倫が原因で離婚・別居に至った
- 夫婦の間に子どもがいる
- 不倫相手との間に子どもが生まれた(妊娠・出産)
- 不倫相手が反省の態度を示さない・謝罪を拒否している
- 被害者がうつ病などの精神疾患を発症した
- DVやモラハラを伴っていた

減額される要素
- 婚姻期間が短い
- 不倫期間が短い・回数が少ない
- 不倫前から夫婦関係が悪化していた
- 被害者側にも離婚原因となる行為があった
- 不倫相手が積極的に誘ったわけではない
- 不倫相手が十分な謝罪を行っている
- 求償権を放棄する代わりに減額に合意した
特に注目したいのは、「夫婦関係が破綻していたかどうか」という点です。
不倫が始まる前からすでに夫婦関係が冷え切っていた場合、慰謝料が減額されたり、場合によっては請求自体が認められないこともあります。
不倫慰謝料を請求する方法と流れ
慰謝料を請求する方法は、大きく分けて3つあります。
状況に応じて適切な方法を選びましょう。
多くのケースでは、裁判に至る前の示談や協議で解決しています。
裁判は時間も費用もかかるため、可能であれば早い段階で解決を目指すのが一般的です。
ただし、感情的になりやすい問題でもあるため、冷静に交渉を進めることが重要です。
自分一人での対応に不安がある場合は、弁護士に依頼することで、交渉を代行してもらうこともできます。
合意書・公正証書を作成しておこう
示談が成立したら、必ず合意書を作成しましょう。
口約束だけでは、後から「そんな約束はしていない」と言われるリスクがあります。
さらに、合意書を公証役場で公正証書にしておくと、相手が約束を守らなかった場合に強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)が可能になります。
証拠集めは必須!有効な証拠とその収集方法
不倫慰謝料を請求するうえで、最も重要なのが「証拠」です。
証拠がなければ、相手に否定されたときに何も証明できません。
有効な証拠の具体例
- ラブホテルや相手の自宅に出入りする写真・動画
- 肉体関係を示唆するLINE・メールのやり取り
- 性行為の写真・動画(※入手経路に注意)
- 配偶者や不倫相手が不倫を認めた録音・書面
- 探偵事務所(興信所)の調査報告書
- クレジットカードの利用明細(ホテル代など)
- 交通系ICカードの利用履歴
特に強力な証拠となるのは、ラブホテルに2人で出入りしている写真や動画です。
これがあれば、肉体関係があったと推測されるため、相手も言い逃れが難しくなります。

証拠収集の注意点
証拠を集める際は、違法な方法を使わないことが絶対条件です。
相手のスマホを勝手にロック解除して中身を見る、GPSを無断で取り付けるなどの行為は、プライバシー侵害や不正アクセスとして問題になる可能性があります。
また、不倫の事実を追及する前に証拠を集めておくことが大切です。
相手に警戒されると、証拠隠滅されてしまうリスクがあります。
自分での証拠収集が難しい場合は、探偵事務所(興信所)に依頼する方法もあります。
費用はかかりますが、確実な証拠を得られる可能性が高まります。
不倫慰謝料の時効について知っておこう
不倫慰謝料には「時効」があります。
一定期間が経過すると、慰謝料を請求する権利が消滅してしまうため、注意が必要です。
消滅時効の期間
- 不貞行為と不倫相手を知ったときから3年:「誰と不倫していたか」を知った日からカウント
- 不法行為があったときから20年:不倫の事実を知らなくても、20年経過すると請求不可
どちらか早いほうで時効が完成します。
たとえば、不倫の事実を5年間知らなかったとしても、不倫があってから20年経過すれば時効が成立します。
なお、配偶者に対する慰謝料請求は、婚姻中であれば時効にかからないという特則があります(民法159条)。
ただし、離婚後は時効が進行するため、早めの対応が必要です。
時効を止める方法
時効が迫っている場合でも、以下の方法で時効の完成を遅らせることができます。
- 内容証明郵便で催告する:6ヶ月間、時効の完成が猶予される
- 裁判を提起する:裁判中は時効が進行しない。判決が出ると時効期間が10年に延長
- 債務を承認させる:相手が「支払います」と認めると、時効がリセットされる
時効が近い場合は、まず内容証明郵便を送って時間を稼ぎ、その間に弁護士に相談するのがおすすめです。
体験談:不倫慰謝料を請求した女性のリアルな声
ここでは、実際に不倫慰謝料を請求した女性の体験談をご紹介します。
(プライバシー保護のため、一部内容を変更しています)
Aさん(38歳・会社員)のケース
結婚10年目、夫の不倫が発覚しました。
きっかけは、夫のスマホに届いた見知らぬ女性からのLINE通知。
「今夜会える?」という内容を見たとき、頭が真っ白になりました。
問い詰めると、夫は観念したように不倫を認めました。
相手は夫の会社の後輩で、交際期間は約1年。
「本気じゃない」「遊びだった」と言い訳する夫に、私は離婚を決意しました。
弁護士に相談し、不倫相手の女性に慰謝料を請求。
最初は「私は誘われただけ」と言い張っていましたが、ホテルの出入りを撮影した探偵の報告書を見せると、態度が一変。
結局、示談で180万円の慰謝料を支払ってもらいました。
お金で心の傷が癒えるわけではありません。
でも、「泣き寝入りしなくてよかった」と今は思っています。
Bさん(45歳・パート)のケース
夫の浮気に気づいたのは、クレジットカードの明細でした。
見覚えのないホテルの利用が何度も…。
離婚はせず、夫婦関係の修復を選びました。
でも、不倫相手の女性には慰謝料を請求しました。
「家庭を壊されたのに、何のペナルティもないのはおかしい」と思ったからです。
内容証明郵便を送ったところ、相手から連絡があり、示談交渉がスタート。
相手も既婚者だったため、お互いの家庭のことを考え、100万円で和解しました。
今は夫婦でカウンセリングに通いながら、少しずつ関係を修復しています。
慰謝料請求は、自分の気持ちに区切りをつけるためにも必要だったと思います。
インタビュー:不倫に傷ついた私が前を向くまで
今回は、パートナーの不倫を経験し、慰謝料請求を乗り越えた「かえで」さん(20歳)にお話を伺いました。
若くして厳しい経験をしたかえでさんの言葉には、同じ境遇の女性への力強いメッセージが込められています。
ゆうな
かえで(20)
ゆうな
かえで(20)
ゆうな
かえで(20)
ゆうな
かえで(20)
ゆうな
かえで(20)
ゆうな
かえで(20)
不倫慰謝料に関するQ&A|よくある質問
- 離婚しなくても慰謝料を請求できますか?
- はい、できます。離婚しない場合でも、不倫による精神的苦痛に対する慰謝料は請求可能です。ただし、離婚する場合に比べて金額は低くなる傾向があります。また、配偶者に請求しても夫婦の財布が同じなら意味がないため、不倫相手のみに請求するケースが多いです。
- 配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できますか?
- 両方に請求すること自体は可能です。ただし、慰謝料の「二重取り」はできません。たとえば慰謝料総額が200万円の場合、配偶者と不倫相手から合計200万円を受け取ることになります。両方から200万円ずつ、合計400万円を受け取ることはできません。
- ダブル不倫(両方が既婚者)の場合も慰謝料を請求できますか?
- 請求できます。ただし、ダブル不倫の場合、お互いの配偶者がそれぞれの不倫相手に慰謝料を請求することになるため、結果的に相殺されることがあります。また、自分の配偶者が不倫相手に支払った慰謝料を、求償権によって取り戻そうとする動きも出てくるため、複雑になりがちです。
- 証拠が1つしかありません。請求できますか?
- 証拠が1つでも請求自体はできます。しかし、相手が不倫を否定した場合、その証拠だけで不貞行為を立証できるかが問題になります。できるだけ複数の証拠を集めておくことをおすすめします。証拠が弱い場合は、弁護士に相談して対策を検討しましょう。
- 不倫相手の住所がわかりません。どうすればいいですか?
- 住所がわからない場合、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会制度」などを使って調査できる場合があります。また、探偵事務所に依頼して住所を特定する方法もあります。なお、不倫相手の住所がわからない間は、その相手に対する消滅時効は進行しません。
- 慰謝料を請求したら、相手が逆ギレして訴えてきました。どうすればいいですか?
- 正当な慰謝料請求であれば、逆に訴えられても問題ありません。ただし、相場を大きく超える金額を執拗に要求したり、「払わないと会社にバラす」などと脅迫めいた言動をすると、逆に不法行為と認定されるリスクがあります。冷静かつ適切な方法で請求することが大切です。
まとめ:自分を守るために、正しい知識を味方につけて
パートナーの不倫は、人生を揺るがすような大きな出来事です。
怒り、悲しみ、自己否定…さまざまな感情が押し寄せてくるでしょう。
でも、どうか忘れないでください。
あなたは何も悪くありません。
不倫慰謝料を請求することは、あなたの尊厳を守るための正当な権利行使です。
「お金なんかいらない」と思う方もいるかもしれません。
でも、慰謝料を受け取ることで、自分の中に区切りをつけられることもあります。
- 不倫慰謝料の相場は数十万円~300万円程度
- 請求には「不貞行為」「故意・過失」「婚姻関係の非破綻」などの条件が必要
- 証拠を集めることが最も重要
- 時効は「知ったときから3年」または「不法行為から20年」
- 一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談を
一人で抱え込まないでください。
弁護士の無料相談など、力になってくれる場所はたくさんあります。
あなたが前を向いて歩いていけるよう、心から応援しています。


